【 HOME 】
KOUNO INTERNATIONAL PROCEDURE OFFICE
行政書士 河野国際手続事務所
【 HOME 】
外国人の方が日本で起業してビジネスを始める場合は、その外国人の方の状況によって方法が異なります。
手続きの方法としては、次の3つのパターンに分けることができます。
A.起業する外国人の方が「日本人の配偶者等」「永住者」などのビザ(在留資格)を持っている場合
→ この場合は、日本人の方が起業するのと同様の手続で行うことができます。
B.起業する外国人の方が上記以外のビザを持っている場合
→ この場合は、一般的に会社を設立し、現在お持ちのビザを経営・管理ビザへ変更して起業します。
C.起業する外国人の方がビザを持っていない場合 (まだ日本に滞在していない場合)
→ この場合は、最初に4か月の経営・管理ビザを取得し、その期間で会社を設立して起業します。
当事務所では、上記のような「外国人が起業する場合」の様々な手続について、英語対応で外国人経営者の方をサポート致します。
これまでに、ベルギー人によるベルギーレストランの起業から始まり、オーストラリア企業によるスキー関連事業の子会社設立としての起業、日本企業とタイ企業の日本での合弁会社設立、香港の製薬会社の日本子会社設立、フランス人によるアウトドアスポーツ事業の起業など様々な外国人・外国企業の日本での起業のサポートを行ってきました。
これらの手続の詳細については、別ページ「外国人起業手続」をご覧下さい。
お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。 【お問い合わせはコチラからどうぞ。】
* 正確な表現ではない部分もありますが、ここではわかりやすく説明をするため、多少表現を簡略しております。