英文契約書(外国企業との契約書)は|行政書士 河野国際手続事務所 へ|外国人起業、国際契約、外国人ビザ、外国企業・日本の国際企業
15408
page,page-id-15408,page-child,parent-pageid-15405,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

英文契約書

KOUNO INTERNATIONAL PROCEDURE OFFICE

行政書士 河野国際手続事務所

HOME

海外(外国)の企業と取引をする場合 (英文契約書作成)

 

海外の会社(外国企業)と売買などの取引をする場合は、日本国内で取引をする場合と様々な点で異なります。

 

・言語・文化・法律などが異なる (法律面でのリスクが生じる)

・距離が離れている (時間的なリスクが生じる)

・通貨が異なる (為替変動リスクが生じる)

このようなリスクを有していることに加えて、取引相手が本当に信用できるのか、ということを国内取引以上に確認することが

難しくなるため、取引の相手方に対するリスクも高いといえます。

 

 

海外取引の場合は、上記のような危険があることを踏まえた上で、取引を行うことになります。

 

したがって、通常の契約書(日本の契約書の英文翻訳)とは異なる、国際取引のための契約書を作成しなければなりません。

 

002

当事務所では、上記のような「外国企業と取引をする場合」に用いる契約書(英文契約書)の作成を取り扱っております。

 

多く用いられる国際売買基本契約書、秘密保持契約書以外にも、これまでに次のような英文契約書を取り扱ってきました。

  • 道内企業(北海道内の企業)と海外企業との業務提携契約書
  • 道内ホテルと海外企業子会社との業務委託契約書
  • 道内大学と海外大学との交換留学等に関する協定書
  • 道内企業と海外企業におけるフランチャイズ契約書
  • 道内企業と海外企業との間で締結された工事請負契約書の翻訳及び留意点の解説(下請日本企業のために作成)

その他の国際取引の契約書につきましてもご対応致します。

 

これらの手続の詳細については、別ページ「英文契約書作成」をご覧下さい。

 

 

国際取引の際にどのような点に注意をすればよいのか、日本の契約書の翻訳と何が異なるのか、各条項についてどのような

意味があるのかなどの解説をお付けして作成しておりますので、少しでも英文契約書を身近に感じて頂けると嬉しく存じます。

 

 

お見積もりは無料です。どうぞお気軽にご相談ください。 お問い合わせはコチラからどうぞ。