在留資格(VISA) - 行政書士 河野国際手続事務所
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在留資格(VISA)

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外国人の日本での滞在

外国人が日本へ入国し、滞在(在留)する場合は、「在留資格」(通称「ビザ」)を取得しなければなりません。外国人の方が日本に滞在する場合、「在留資格(ビザ)」を得て、その資格の範囲内での活動と、通常の社会生活上の活動をすることができます。

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就労ビザ

外国人が日本で働くための在留資格(通称「就労ビザ」)については、就労する仕事の内容に応じて様々な種類に分かれます。

主な就労ビザの内容として次のようなものがあります。

技術・人文知識・国際業務(通訳者、英会話の講師)
技術・人文知識・国際業務(機械技術者、IT技術者)
技能(外国料理の調理師)
技能(スポーツインストラクター)
医師(医療)
教授(大学の教授)
企業内転勤(外国本社から日本へ転勤)

これらの在留資格の更新・変更等をするためには、本人の経歴や事実関係を証する必要書類を集めた上で「入国管理局」という役所へ申請をしなければなりません。

在留資格に関するこれらの手続は、様々な事例と状況次第で提出すべき書類も変わってきますので、注意が必要です。

当事務所では、外国人が「日本で滞在する」ためのこのような煩雑な手続を専門家として英語対応付きでサポート致します。

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