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外国人が日本へ入国し、滞在(在留)する場合は、「在留資格」(通称「ビザ」)を取得しなければなりません。外国人の方が日本に滞在する場合、「在留資格(ビザ)」を得て、その資格の範囲内での活動と、通常の社会生活上の活動をすることができます。
外国人が日本で働くための在留資格(通称「就労ビザ」)については、就労する仕事の内容に応じて様々な種類に分かれます。
主な就労ビザの内容として次のようなものがあります。
これらの在留資格の更新・変更等をするためには、本人の経歴や事実関係を証する必要書類を集めた上で「入国管理局」という役所へ申請をしなければなりません。
在留資格に関するこれらの手続は、様々な事例と状況次第で提出すべき書類も変わってきますので、注意が必要です。
当事務所では、外国人が「日本で滞在する」ためのこのような煩雑な手続を専門家として英語対応付きでサポート致します。
まずは当事務所にお電話またはEメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】