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外国人留学生がアルバイトをするケースがありますが、その場合は別途入国管理局で「資格外活動許可」という申請を行わなければなりません。
留学生は「留学」という区分の在留資格で日本に滞在しており、就労自体が禁止されているため、本来は、その在留資格で働くことができません。そのため、入国管理局で「資格外活動許可」という許可を得ることで、はじめてアルバイトができるようになるのです。
注:この「資格外活動許可」を得ずに留学生が働いた場合は、「不法就労」となり、雇用者も「不法就労助長罪」の対象となります。
「資格外活動許可」を得ているかどうかは、外国人留学生が所持する「在留カード」に記載されます。事業主の方が外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合は、まずはじめに在留カードを見せてもらい、在留期間および資格外活動許可を得ているかどうかを確認するとよいでしょう。
なお、留学生の本来の目的はあくまで勉学です。資格外活動許可を得た外国人留学生の就労可能時間は通常の就労ビザとは異なり、原則として、週28時間以下となりますので御注意下さい。
まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】
※ 上記はいずれも目安です。詳細は当事務所へ御確認下さい。
* 当事務所では、在留資格・帰化申請に関する手続につき不法な資格取得を防止するため、原則として当事者御本人からの御依頼もしくは雇用者様・友人の方等からの御依頼のみをお受けしております。(雇用者様・友人の方等からの御依頼の場合でも、本人の方が日本に滞在している場合は当事者御本人と直接面談させていただきます。)
不明瞭な点がある場合には、在留資格を取得する上での実態が伴っているかの調査をさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承願います。