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(永住者の配偶者等・家族滞在など)
外国籍の子供のビザ(在留資格)については、状況により様々なケースに分けられます。
(1)日本人と外国人夫婦の間の子供
結婚している日本人と外国人の間の子供が日本で生まれた場合は、法律上、日本国籍が与えられます。
この場合は、「日本国籍」のみを有する場合と「二重国籍」となる場合があり、相手の国の法律によって変わってきます。
(2)外国人同士の夫婦の子供: 永住者の子供の場合
(3)外国人同士の夫婦の子供: 永住者“以外”の子供の場合
上記は基本的な分類であり、上記以外のビザ(在留資格)に該当する場合もございますのでご注意下さい。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在の内容に関しては、上記の各ボタンからご確認下さい。
まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】
* 当事務所では、在留資格・帰化申請に関する手続につき不法な資格取得を防止するため、原則として当事者御本人からの御依頼もしくは雇用者様・友人の方等からの御依頼のみをお受けしております。(雇用者様・友人の方等からの御依頼の場合でも、本人の方が日本に滞在している場合は当事者御本人と直接面談させていただきます。)
不明瞭な点がある場合には、在留資格を取得する上での実態が伴っているかの調査をさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承願います。