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外国人留学生が日本で滞在するためのビザ(在留資格)は、「留学」になります。
大学などに通う外国人留学生は、在学中であっても在留期限が切れる前に在留資格(ビザ)の期間更新をしなければなりません。(在留期限が切れてしまうと不法滞在になりますのでご注意下さい。)
期間更新の必要書類は、一般的には下記の書類を揃えて申請することになります。
【学生ビザの期間更新の必要書類】
(1)自分で用意するもの
(2)大学の事務室等で発行してもらうもの
自分で入国管理局へ行って手続を行うことに不安がある、どのようにすればよいかよくわからないので誰かに頼みたいなどお考えの方は、行政書士事務所である当事務所が、御依頼者本人の代わりに入国管理局へ行って手続(申請取次)を行います。
日本で勉強をし、将来日本で活躍したいとお考えの外国人留学生の方々のため、学生であってもご利用しやすいように、丁寧な説明とお手頃な価格でサポートしておりますので、小さなことでもわからないことがございましたらお気軽に御相談下さい。
まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】
※ 上記はいずれも目安です。詳細は当事務所へ御確認下さい。
* 当事務所では、在留資格・帰化申請に関する手続につき不法な資格取得を防止するため、原則として当事者御本人からの御依頼もしくは雇用者様・友人の方等からの御依頼のみをお受けしております。(雇用者様・友人の方等からの御依頼の場合でも、本人の方が日本に滞在している場合は当事者御本人と直接面談させていただきます。)
不明瞭な点がある場合には、在留資格を取得する上での実態が伴っているかの調査をさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承願います。