通訳者、英会話の講師 - 行政書士 河野国際手続事務所
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通訳者、英会話の講師

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技術・人文知識・国際業務

(通訳者、英会話の講師のビザ)

通訳者、英会話の講師などの分野で日本で働く場合のビザ(在留資格)は、「技術・人文知識・国際業務」になります。

 

(長いですが、「技術・人文知識・国際業務」でビザの1つの正式名称です。)

 

日本語が話せる外国人であれば誰でも通訳者として日本で働けるわけではありません。たとえ日本語検定などで優秀な成績を持っている方であっても認められるわけではなく、下記の要件を満たしているかが問題となります。

(1)学 歴 (大学卒業)

働く予定の仕事(通訳・語学の講師など)について、これに必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること

(または、上記の大学卒業と同等以上の教育を受けたこと)

 

(2)職 歴 (実務経験)

上記(1)の卒業の経歴がない場合は、働く予定の仕事について、3年以上の実務経験を有すること

※ 上記は、通訳・語学の講師などについての場合であり、海外取引業務など他の国際業務については10年以上の実務経験が必要となるケースがございますのでご注意下さい。

 

(3)報 酬 (金額要件)

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

実際には、要件に該当するか否かの十分な判断が必要となり、個々の案件ごとに必要な書類も変わってきます。

 

当事務所では、日本で働く外国人の方々、そして、外国人を雇用されている日本企業の方々が快適に仕事へ取り組めるよう手続面でサポートさせて頂きます。

 

ビザ(在留資格)の手続でわからないことなどがございましたら、いつでもお気軽に当事務所までご相談下さい。

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【行政書士 河野国際手続事務所】

お問い合わせ

* 当事務所では、在留資格・帰化申請に関する手続につき不法な資格取得を防止するため、原則として当事者御本人からの御依頼もしくは雇用者様・友人の方等からの御依頼のみをお受けしております。(雇用者様・友人の方等からの御依頼の場合でも、本人の方が日本に滞在している場合は当事者御本人と直接面談させていただきます。)

不明瞭な点がある場合には、在留資格を取得する上での実態が伴っているかの調査をさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承願います。