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(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在など)
外国人配偶者の場合のビザ(在留資格)は、様々なケースがありますが、主に3種類に分けられます。
(1)日本人と外国人の結婚: 日本人と結婚した外国人配偶者
(2)外国人同士の結婚: 永住者と結婚した外国人配偶者
(3)外国人同士の結婚: 永住者“以外”の外国人と結婚した外国人配偶者
上記のとおり、配偶者のビザといっても状況により種類と内容が異なります。
また、結婚をしている方であっても、上記以外のビザ(在留資格)に該当している方もいらっしゃいますのでご注意下さい。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在の内容に関しては、上記の各ボタンからご確認下さい。
まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】
* 当事務所では、在留資格・帰化申請に関する手続につき不法な資格取得を防止するため、原則として当事者御本人からの御依頼もしくは雇用者様・友人の方等からの御依頼のみをお受けしております。(雇用者様・友人の方等からの御依頼の場合でも、本人の方が日本に滞在している場合は当事者御本人と直接面談させていただきます。)
不明瞭な点がある場合には、在留資格を取得する上での実態が伴っているかの調査をさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承願います。