外国人起業手続の費用|行政書士 河野国際手続事務所|会社設立、英文契約書、ビザ申請を専門とする北海道札幌市の行政書士事務所
15737
page,page-id-15737,page-child,parent-pageid-15420,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

外国人起業手続の費用

KOUNO INTERNATIONAL PROCEDURE OFFICE

行政書士 河野国際手続事務所

HOME

外国人起業手続の種類と費用をご紹介致します。

 

■経営ビザ(経営・管理の在留資格)の取得

 
(1)日本のビザ(在留資格)を持っていない場合 (海外にいる場合)
この場合は、最初に4か月の経営ビザを取得します。そして、その期間内に会社を設立し、ビザの更新を行います。
・手続費用:最初の申請時の切手代392円、更新時の印紙代4,000円
 
(2)「日本人の配偶者等」、「永住者」などのビザを持っている場合
この場合は、経営ビザを取得する必要はありません。
 
(3)上記以外の長期滞在ビザを持っている場合
この場合は、経営ビザに変更する必要があります。
・手続費用:変更時の印紙代4,000円
 
 

 

IMG_3491_07

■会社の設立

(1)株式会社の設立の場合
 
・主な違い:
(a)「株式会社」と名がつく商号となります。
(b)代表者が「代表取締役」となります。
(c)会社は役員となることができません。
(d)「株式」に基づいて議決権が定まります。
(e)合同会社よりも設立費用が高くなります。
 
・定款認証費用: 公証人手数料5万円 + 謄本費用約1,200円
(注)当事務所で電子定款を作成することで、4万円の印紙代が不要となります。
 
・会社設立費用: 登録免許税15万円 (資本金の額が多い場合は金額が異なります。)
(注)会社設立の「登記申請」は提携する司法書士へ依頼して行います。
 
 
(2)合同会社の設立の場合
 
・主な違い:
(a)「合同会社」と名がつく商号となります。
(b)代表者が「代表社員」となります。
(c)会社も役員となることができます。
(d)社員数に基づいて議決権が定まります。
(e)株式会社よりも設立費用が安く済みます。
 
・定款認証費用: 料金不要
(注)当事務所で電子定款を作成することで、4万円の印紙代が不要となります。
 
・会社設立費用: 登録免許税6万円 (資本金の額が多い場合は金額が異なります。)
(注)会社設立の「登記申請」は提携する司法書士へ依頼して行います。
 
 

■許認可申請

 
(1)喫茶店、レストランなどの飲食店経営
この場合、飲食店営業許可申請が必要となります。
 
(2)ペンション、ホテルなどの旅館業経営
この場合、旅館業許可が必要となります。
 
(3)ツアー会社などの旅行業経営
この場合、旅行業登録が必要となります。
 
上記については、いずれも実費部分の費用となりますので、当事務所報酬が別途発生致します。
また、上記はあくまでも手続きにかかる費用のみであり、実際に起業するとなると、テナントについては敷金や賃料、仲介手数料などもかかりますし、事務系の会社を始める場合はデスクやパソコン、プリンターなどの備品の費用が別途発生します。そして、飲食店では調理器具や冷蔵庫等の備品の購入に加えて内装工事の費用などもかかります。アウトドアスポーツ事業の場合は、スキー、スノーボードや場合によってはエンジンモーターや特殊機械などの備品に多大な費用がかかることもあります。
これらのような費用については、それぞれの起業内容に合わせて金額も大きく異なるため、お客様から直接お話を伺ったうえで概算を出していくことになります。
手続報酬についてのお見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。 お問い合わせはコチラからどうぞ。