外国会社の支店設置 - 行政書士 河野国際手続事務所
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外国会社の支店設置

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外国会社(海外企業)が日本へ進出する際は、日本で株式会社あるいは合同会社を設立するような「子会社の設立」以外にも、直接自社の支店を設置する「外国会社の支店設置」、日本での起業の準備として広告宣伝などを行うための「駐在員事務所の設置」などの方法もあります。

 

ここでは「外国会社の支店」について、「外国会社の子会社」(株式会社・合同会社など)との比較を交えながらご説明します。

 

「外国会社の支店」については、設置をする際に資本金を必要とせず、日本に住所を有する代表者を定めれば、株式会社のような取締役や株主総会などの役員および機関を定める必要もありません。さらに、株式会社の設立の際に行う定款認証も不要ですので、費用面での負担は若干少なくなります。

 

ただし、「外国会社の子会社」が日本の子会社の資本金が税務の際の基準となるのに対して、「外国会社の支店」の場合は外国会社(本社)の資本金が税務の際の基準となります。

 

したがって、外国会社(本社)の資本金が、日本の支店の活動と比較して非常に多額である場合などについては、外国会社の子会社を選択した方がよい場合がございます。(これらの国際税務の詳細につきましては、専門的に取り扱う税理士・公認会計士にご相談下さい。)

 

手続面では、外国会社(本社)の定款等翻訳、宣誓供述書の認証手続サポートなどを行っておりますので、わからないことなどがございましたらお気軽にご相談下さい。

【外国会社の支店と外国会社の子会社の比較】

 外国会社の支店外国会社の子会社
手続形式外国会社の営業所設置株式会社等の設立
登記申請必 要必 要
資本金不 要
(外国会社が基準となる)
必 要
代表者日本における代表者代表取締役
(株式会社の場合)
役員改選不 要数年(最大10年)に1度
改選手続を要する
登録免許税9万円~15万円~
定款認証費用定款認証なし5万円+α
税務の基準外国本社の資本金が
基準となる
日本の子会社の資本金が
基準となる

※ 会社設立の「登記申請」に関しては、司法書士の業務範囲となります。「登記申請」については提携する司法書士に依頼することもできますので、お気軽に御相談下さい。

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