株式会社の設立 - 行政書士 河野国際手続事務所
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株式会社の設立

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株式会社とは、一般的な会社の形態です。株式会社の設立に関しては、色々な場所で様々な情報を得ていると思いますので、ここでは国際業務の目線から株式会社のメリットとデメリットをお伝えします。

 

まず、メリットとしては、一般的な知名度があることでしょう。取引をする際に相手方に安心してもらうために「株式会社」を選択される企業は少なくありません。小規模な会社では、取締役を1名のみで設立することも可能なので、通常の形態を望まれる方は株式会社を選択するとよいでしょう。

 

デメリットとしては、設立の費用が合同会社よりも高くなること、役員に任期があるため数年に1度取締役等の改選の手続を要すること(小規模の場合10年まで延長可能)、小規模な会社の場合には就任する設立時取締役の全員に印鑑証明書が必要となるため、外国人が取締役に就任する際は注意が必要なこと等が挙げられます。これらに対応するためには、合同会社を選択した方がよい場合もあります。

 

※ 外国人が取締役の地位に就き、「投資・経営」のビザ(在留資格)を取得するには出資要件等の様々な問題も生じてきます。個別の事案については当事務所へ御連絡頂きたく存じます。

 

※ 会社設立の「登記申請」に関しては、司法書士の業務範囲となります。「登記申請」については提携する司法書士に依頼することもできますので、お気軽に御相談下さい。

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