合同会社の設立 - 行政書士 河野国際手続事務所
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合同会社の設立

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合同会社とは、出資をして集まった社員により構成される会社であり、株式会社に類似している部分と異なる部分があります。そのため、通常「会社設立」の際は株式会社又は合同会社の選択を最初に判断します。

 

合同会社のメリットとしては、設立の費用が株式会社よりも安いこと、個人だけでなく法人(会社など)も代表者となることができるので、合弁会社を設立する場合などに使いやすいこと等が挙げられます。

 

その一方で、株式会社のような一般的な知名度が低いため、敬遠されがちであることも事実です。このようなデメリットもありますが、外国人や外国企業が関わる会社設立としては、便利な面もありますので、現状をまとめた上で株式会社または合同会社のいずれがふさわしいかを検討するとよいでしょう。

 

※ 外国人が業務執行社員等の地位に就き、「投資・経営」のビザ(在留資格)を取得するには出資要件等の様々な問題も生じてきます。個別の事案については当事務所へ御連絡頂きたく存じます。

 

※ 会社設立の「登記申請」に関しては、司法書士の業務範囲となります。「登記申請」については提携する司法書士に依頼することもできますので、お気軽に御相談下さい。

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