スポーツインストラクター - 行政書士 河野国際手続事務所
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スポーツインストラクター

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技能

(スポーツインストラクターのビザ)

スポーツインストラクターとして日本で働く場合のビザ(在留資格)は、「技能」になります。

 

 

スポーツの専属コーチの他にも、北海道では、スキーのインストラクター、ラフティングのインストラクターなどアウトドアスポーツのインストラクターとして従事されている方々もいらっしゃいます。

 

基本的には下記の要件を満たしているかが問題となります。

(1)職 歴 (実務経験)

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験があること

または

スポーツの選手としてオリンピック大会などの国際的な競技会に出場したことがあること

 

(2)従 事

自身の(1)に該当するスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事すること

※ 上記「3年」の実務経験については、スキーやラフティングのような夏・冬などシーズンが限られるスポーツの場合は、実際に活動していた期間が3年以上あることが必要となります。

 

すなわち、これらのシーズンが限られるスポーツについては「36か月」以上実務経験があることが必要となります。4年以上の実務経験者であっても実際の活動期間が「36か月」に満たない場合は要件を満たさないと判断されますのでご注意ください。

実際には、要件に該当するか否かの十分な判断が必要となり、個々の案件ごとに必要な書類も変わってきます。

 

当事務所では、日本で働く外国人の方々、そして、外国人を雇用されている日本企業の方々が快適に仕事へ取り組めるよう手続面でサポートさせて頂きます。

 

ビザ(在留資格)の手続でわからないことなどがございましたら、いつでもお気軽に当事務所までご相談下さい。

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【行政書士 河野国際手続事務所】

お問い合わせ

* 当事務所では、在留資格・帰化申請に関する手続につき不法な資格取得を防止するため、原則として当事者御本人からの御依頼もしくは雇用者様・友人の方等からの御依頼のみをお受けしております。(雇用者様・友人の方等からの御依頼の場合でも、本人の方が日本に滞在している場合は当事者御本人と直接面談させていただきます。)

不明瞭な点がある場合には、在留資格を取得する上での実態が伴っているかの調査をさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承願います。