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親族が亡くなった場合に、相続の手続について専門家に依頼したいとお考えの方がいるかと思います。
当事務所は、国際業務を中心としているので、通常の相続だけに限らず、
・被相続人(亡くなった方)が外国に不動産を所有していた場合
・相続人の中に海外で生活している人がいる場合
・相続人の中に外国人の方がいる場合
・被相続人が外国人の方である場合 など
「外国」が関わる相続についても対応致します。
例えば、被相続人がハワイ州に不動産を単独所有していた場合は、裁判所が関与する「プロベート(遺言検認)」という特殊な手続が必要となるケースがある等、日本とは異なる制度が用いられる場合がございます。このような場合は、外国の弁護士に外国で行う手続を依頼するなどの方法が必要となりますが、その際の日本国内での書類の準備等に関して煩雑な手続を当事務所でサポート致します。
遺言につきましても、被相続人に外国人がいる場合に、翻訳付の遺言書を作成する等の手続も行っておりますので、相続または遺言での手続もお気軽に御相談下さい。
まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】