経営ビザ - 行政書士 河野国際手続事務所
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経営ビザ

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外国人起業の際の「経営・管理」ビザ

会社設立を行う外国人が日本へ入国する場合は、通常「経営・管理」という種類の在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。

 

平成27年4月から在留資格が「投資・経営」から「経営・管理」と変更されたことに伴い、ビザに関わる起業手続きが以前よりも緩和されました。

 

外国人起業者が外国にいる場合は、会社設立前に定款や事業計画書などの会社設立準備書類等を用意して、在留資格を取得するための申請を行い許可されることで4か月の経営・管理ビザを取得することができます。

 

これにより、外国人起業者は会社設立前に日本へ入国し、印鑑証明書等を取得して会社設立を進めることができるようになりました。

 

会社設立後、経営・管理ビザの期間更新の申請を行うことで、1年など長期の在留期間のビザを取得することになります。

 

これらの手続きについては、会社設立などと連動して進めていくことになります。

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1.まずはお気軽に御連絡下さい。

まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)

【行政書士 河野国際手続事務所】

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2.会社設立等と共に手続きを行います。

会社設立等の起業手続きと共にビザの申請を進めていくことになります。

詳細につきましては、御連絡を頂きました際に御説明させて頂きます。

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* 当事務所では、在留資格・帰化申請に関する手続につき不法な資格取得を防止するため、原則として当事者御本人からの御依頼もしくは雇用者様・友人の方等からの御依頼のみをお受けしております。(雇用者様・友人の方等からの御依頼の場合でも、本人の方が日本に滞在している場合は当事者御本人と直接面談させていただきます。)

不明瞭な点がある場合には、在留資格を取得する上での実態が伴っているかの調査をさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承願います。