古物商許可 - 行政書士 河野国際手続事務所
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古物商許可

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古物商許可

外国人経営者の方が自分の国からアンティーク商品を輸入して販売するだけでなく、日本のアンティーク商品を購入し、販売するケースもあります。

 

このような場合は、リサイクルショップ等と同様になりますので、古物商の許可を受けなければなりません。手続には若干時間がかかりますので、お早めに申請の準備をすることをおすすめします。

 

なお、古物商を行うことができる(古物商の事業が範囲内である)在留資格を有していない外国人の方は、古物商の許可を受けることができませんので、その点も御注意下さい。

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