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外国人の方が自分の国の料理店を日本で開業するケースが時々見受けられます。
その場合は、保健所へ飲食店についての営業許可申請をすることを要します。また、バーとして深夜も営業する場合には深夜酒類提供飲食店営業届出を、一定の面積以上の店を経営する場合には防火対象物使用開始届出をしなければならない場合があります。
それぞれの条件に合わせて許認可申請をすることが必要となりますので、注意が必要です。
まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】