帰化申請 - 行政書士 河野国際手続事務所
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帰化申請

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帰化申請

長年日本に滞在している外国人の方の中には、「日本国籍を取得したい」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

 

外国人の方が日本国籍を取得する(日本人になる)ことを「帰化」といいます。そして、帰化をするには法務局へ帰化申請をしなければなりません。

 

 

帰化をするには、まずは次の6つの条件を満たしている必要があります。

 

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること

 

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること

→ 20歳以上であること。そして、例えばイタリア人の場合は、イタリア国の法律で(基本的に成年としての)能力を有していることを表しています。

 

3.素行が善良であること

→ 前科や非行歴、道路交通法の違反等を含む経歴が判断材料となります。

 

4.自己または生計を共にする配偶者等の資産によって生計を営むことができること

→ 生活をする資力があることが必要となります。

 

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

→ 例えば、フランス人が日本の国籍を取得するためには、その取得によってフランス国籍を失うことが要件となっています。

 

6.政府を暴力で破壊することを企てたりすることがないこと

→ 政府を破壊することを計画したり、そのような主張を持つ団体に加入した経歴のないことが要件の1つとなります。

 

 

これに小学生程度の日本語の読み書きや会話の能力が備わっていると、基本的には帰化の要件を満たしていることになります。

 

 

当事務所では、帰化申請の手続で必要となる様々な書類等の準備や作成のサポートをしております。それぞれのケースに合わせて無料で御見積り致しますので、まずはお気軽に御連絡下さい。

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【行政書士 河野国際手続事務所】

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* 当事務所では、在留資格・帰化申請に関する手続につき不法な資格取得を防止するため、原則として当事者御本人からの御依頼もしくは雇用者様・友人の方等からの御依頼のみをお受けしております。(雇用者様・友人の方等からの御依頼の場合でも、本人の方が日本に滞在している場合は当事者御本人と直接面談させていただきます。)

不明瞭な点がある場合には、在留資格を取得する上での実態が伴っているかの調査をさせて頂くこともございますので、あらかじめご了承願います。