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外国人経営者の方が自分の国からアンティーク商品を輸入して販売するだけでなく、日本のアンティーク商品を購入し、販売するケースもあります。
このような場合は、リサイクルショップ等と同様になりますので、古物商の許可を受けなければなりません。手続には若干時間がかかりますので、お早めに申請の準備をすることをおすすめします。
なお、古物商を行うことができる(古物商の事業が範囲内である)在留資格を有していない外国人の方は、古物商の許可を受けることができませんので、その点も御注意下さい。
まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】