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日本人と外国人との国際結婚の場合は、主に、①国内における婚姻手続、②外国人の方の自国での婚姻手続、および必要に応じて③外国人の方の在留資格の「日本人の配偶者等」への変更手続を行います。
ちなみに、日本人と結婚をしても、外国人の方は日本国籍になるわけではなく、あくまで外国国籍です。(わかりやすく言うと、日本人とフランス人が結婚をした場合でも、日本人は日本国籍、フランス人はフランス国籍のまま、となります。)
また、日本人同士の結婚の場合は、夫婦はどちらか一方の氏(名字)を名乗らなければなりませんが、国際結婚の場合は、どちらか一方の氏を称する必要はありません。日本人の方はそのままの氏を名乗り、外国人の方はそのままの氏名を使用することができますし、変更を望む場合は、婚姻の日から6か月以内に届出をすることによって外国人配偶者の氏に変更することができます。
外国の結婚手続は国ごとに異なりますので、手続に不安を抱えている方はぜひ当事務所へ御相談下さい。
まずは当事務所にお電話またはメール等で御連絡下さい。お客様の御相談内容に応じて無料での御見積りと必要書類の御連絡を致します。(初回相談無料)
【行政書士 河野国際手続事務所】