KOUNO INTERNATIONAL PROCEDURE OFFICE
行政書士 河野国際手続事務所
日本で企業が外国人の方を雇用する場合は、「就労ビザ」という資格を取得する手続を事前に行わなければなりません。
(実際には、仕事の内容に合った「在留資格」という日本での滞在資格を取得することを指します。)
外国人の方を雇用するための主な流れとしては、次のようになります。
1)企業が外国人Aさんを雇うことを決める
2)入国管理局という役所にAさんの「就労ビザ」の申請を行う
3)「就労ビザ」の手続完了後、実際にAさんを雇うことができる
なお、長期に渡ってその外国人の方を雇用する場合は、通常1年または数年に1度、「ビザを更新」しなければなりません。
ビザの期限(在留期限)を過ぎても更新をしていない場合には、不法滞在となってしまうので注意して下さい。
当事務所は、英語でも対応しておりますので、「ビザに関する説明を直接外国人従業員にして欲しい。」「英語しか通じない外国人従業員の家族のビザ申請も行って欲しい。」等のご要望にもお応えしております。
外国人を雇用する場合の「就労ビザ」申請については、種類も色々あり、手続も様々なケースによって異なってきます。外国人起業、英文契約書を通して外国人に関連する企業と関わっておりますので、一般的な「技術・人文知識・国際業務」や「技能」以外にも、「企業内転勤」、「経営・管理」、「高度専門職」などの様々な仕事に関わるビザをお取り扱いしております。わからない場合は当事務所へお気軽に御相談下さい。
お見積もりは無料です。どうぞお気軽にご相談ください。 【お問い合わせはコチラからどうぞ。】
* 正確な表現ではない部分もありますが、ここではわかりやすく説明をするため、多少表現を簡略しております。